パートナーシップ

パートナーシップ(Partnership)は、英米法において2名以上の自然人や法人が金銭・役務などを出資して共同して事業を営む事業体をいう。日本法でいう組合に近く、しばしば互換的に用いられる。パートナーシップは、パートナー(組合員とも)と呼ばれる出資者により構成される。

伝統的には、中世より、無限責任の組合員(パートナー)のみから構成されるパートナーシップ(他の類型との区別のため、ジェネラル・パートナーシップともいう)がコモン・ローにより認められていた。これは、大陸法のコンパーニア(コンパーニアについては合名会社の項を参照。)と類似する企業形態で、機能資本家を継続的に結合する企業形態である。

後に、19世紀初めの米国各州や20世紀初めの英国において、大陸法の合資会社に倣って、無限責任組合員(ジェネラル・パートナー)と有限責任組合員(リミテッド・パートナー)から構成されるリミテッド・パートナーシップが制定法によって導入された。

さらに、20世紀末以降、米国各州や英国において、すべての組合員の責任が何らかの形で限定されたリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップも制定法により創設されている。

一般に、パートナーシップは、事業体そのものが法人課税を受けることはなく、収益・損失は各パートナーに対してその持分に応じて配分され、各パートナーの収益・損失として課税される。いわゆる二重課税の回避の効果を有するのが通常であり、この効果をパススルー課税などと呼ぶ。

日本法では、ジェネラル・パートナーシップに類似するものとして民法上の組合(任意組合)と合名会社が、リミテッド・パートナーシップに類似するものとしては匿名組合と投資事業有限責任組合と合資会社がある。リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップに相当するものとしては、有限責任事業組合がある。